適用範囲

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第1条

  1. 民宿 とうの浜が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第1条2項

  1. 民宿 とうの浜が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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宿泊契約の申し込み

第2条

  1. 民宿 とうの浜に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を民宿 とうの浜に申し出ていただきます。
  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日(フロント営業時間外のチェックインの場合は到着予定時刻も含む)
  3. 電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
  4. その他、民宿 とうの浜が必要と認める事項

第2条2項

  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、民宿 とうの浜は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
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宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、民宿 とうの浜が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、民宿 とうの浜が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第3条2項

  1. 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。
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宿泊契約締結の拒否

第4条

民宿 とうの浜は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のaからcに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    3. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が民宿 とうの浜もしくは民宿 とうの浜従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  6. 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
  9. 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
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宿泊客の契約解除権

第5条

  1. 宿泊客は、民宿 とうの浜に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第5条2項

  1. 民宿 とうの浜は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

第5条3項

  1. 民宿 とうの浜は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の19時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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民宿 とうの浜の契約解除権

第6条

民宿 とうの浜は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  4. 宿泊客が、次のaからcに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    3. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  5. 宿泊客が民宿 とうの浜もしくは民宿 とうの浜従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  6. 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  7. 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
  8. 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
  9. 館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
    • 拳銃
    • 刀剣類
    • 著しく悪臭を発する物品
    • 著しく大量の物品
    • 発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
    • 植物・動物・昆虫その他これに類するもの
    • その他,法令により所持が禁止されているもの 
  10. 民宿の備品または物品を民宿の外に持ち出し、または民宿内の別の場所に移動したとき。
  11. 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
  12. 民宿内で他の宿泊者,来訪者または従業員に対し,広告物,物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき
  13. 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
  14. その他、民宿 とうの浜が定める利用規則に従わないとき。
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宿泊の登録

第7条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、民宿 とうの浜のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号
    3. その他、民宿 とうの浜が必要と認める事項
  2. 第7条2項

    1. 宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
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客室の使用時間

第8条

  1. 宿泊客が民宿 とうの浜の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。連続して宿泊する場合においても同様です。
    チェックイン16:00 ~ / チェックアウト ~ 09:00
    客室利用可能時間16:00 ~ 翌09:00
  2. 第8条2項

    1. 民宿 とうの浜は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には第10条4項に掲げる追加料金を申し受けます。
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    利用規則の遵守

    第9条

    1. 宿泊客は、民宿 とうの浜内においては、民宿 とうの浜が定めて民宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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    料金の支払い

    第10条

    1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

    第10条2項

    1. 前項の宿泊料金等の支払いは、原則として宿泊予約時の事前クレジットカード決済により行っていただきます。ただし、民宿 とうの浜が別途認めた場合は、日本銀行券及び貨幣(日本円)、又は民宿 とうの浜が認めた宿泊券、その他のこれに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は民宿 とうの浜が請求したとき、フロントにおいてお支払いいただくこともございます。

    第10条3項

    1. 民宿 とうの浜が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

    第10条4項

    1. チェックアウト後も民宿 とうの浜へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻より4時間経過後には半日分、18時までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。
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    民宿 とうの浜の責任

    第11条

    1. 民宿 とうの浜は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが民宿 とうの浜の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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    契約した客室の提供ができないときの取扱い

    第12条

    1. 民宿 とうの浜は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
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    寄託物等の取扱い

    第13条

    1. 宿泊客が民宿 とうの浜にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けになったものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、ホテル側の故意又は重過失による事由の場合は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、民宿 とうの浜がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行われなかったときは、民宿 とうの浜は1万円を限度としてその損害を賠償します。

    第13条2項

    1. 宿泊客が、フロントにお預けにならなかった物品又は現金並びに貴重品若しくは携行品((民宿 とうの浜)内の無人荷物置場に置かれた物品等も含む)については,客室及び館内での盗難、紛失、損失に対して、民宿 とうの浜は、その損害等は賠償いたしません。但し、民宿 とうの浜側の故意又は重過失による事由の場合はその限りではありません。 その場合でも、宿泊客からあらかじめ種類、及び価格の明告のなかったものについては、1万円を限度として民宿 とうの浜はその損害を賠償します。
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    宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

    第14条

    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って民宿 とうの浜に到着した場合は、その到着前に民宿 とうの浜が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

    第14条2項

    1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が民宿 とうの浜に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、民宿 とうの浜は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め1ヶ月間保管します。

    第14条3項

    1. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての民宿 とうの浜の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
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    宿泊客の手荷物又は携帯品の保障

    第15条

    1. 宿泊客が,民宿従業員の指図,案内,掲示,緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害については,民宿 とうの浜は、その賠償はいたしません。
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    宿泊客の責任

    第16条

    1. 宿泊客の故意又は過失により民宿 とうの浜が損害を被ったときは当該宿泊客は民宿 とうの浜に対し、その損害を賠償していただきます。
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    免責事項

    第17条

    1. 民宿 とうの浜内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
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    別表 1: 宿泊料金等の算定方法 (第10条関係)

    顧客が支払うべき宿泊料金総額
    基本宿泊料(税込)
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    別表 2 : 違約金 (第5条関係)

    契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率
    不泊 & 当日~3日前の午前0時(日本標準時)以降 100%
    4日~7日前 の午前0時(日本標準時)以降 50%
    8日前 の午前0時(日本標準時)以降 0%
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    付則

    この宿泊約款は、令和7年8月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。

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    個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口

    屋号:民宿 とうの浜
    電話:080-4032-0101